2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
○川田龍平君 金融先物取引法の改正によって、不招請の電話、訪問勧誘の禁止ルールが導入をされました。これらの不招請の電話、訪問勧誘の禁止ルール、こういったものができているわけですけれども、こういったものを検討するということはしてこなかったんでしょうか。
○川田龍平君 金融先物取引法の改正によって、不招請の電話、訪問勧誘の禁止ルールが導入をされました。これらの不招請の電話、訪問勧誘の禁止ルール、こういったものができているわけですけれども、こういったものを検討するということはしてこなかったんでしょうか。
そこで、同年十二月に金融先物取引法を改正して、不招請の電話、訪問勧誘の禁止ルールを導入いたしました。これによって、被害が解消したばかりでなく、取引が急激に拡大し続けて、今日に至っております。つまり、オンライン取引をビジネスモデルとする事業者が多く新規参入し、取引の信頼性と利便性が向上したことを背景に、自ら主体的に取引に参加する顧客が急増してきた、こういう経過です。
そこで、平成十七年に、当時の金融先物取引法、現在の金融商品取引法によって不招請勧誘というのが禁止をされました。そうしましたら、年間三千件を超えていた相談件数がたった一年で十分の一にまで減ったということになりました。その後もこの証拠金取引の口座数というのは順調に伸びているんです。
それで、平成十七年に金融先物取引法の一部を改正する法律というものが施行されまして、このFX、外国証拠金取引が金融庁の実質監督下に入るということになりまして、それと同時に、当時の東京金融先物取引所、現在の東京金融取引所でございますが、ここにもう一つ、くりっく三六五という商品が上場をされたわけであります。
次に、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、金融先物取引法等の四法律を廃止するとともに、金融商品の販売等に関する法律等の七十二法律の規定の整備等を行おうとするものであります。
現行法において、いわゆる不招請勧誘の禁止が規定されておりますのは金融先物取引法だけであり、商品先物取引においては、平成十六年の商品取引所法の改正によりいわゆる再勧誘禁止等は規定されたものの、不招請勧誘の禁止は盛り込まれておりません。 十六年の改正後も、なお商品先物をめぐるトラブル、被害は後を絶たず、委託者保護の強化が急務であります。
御指摘の取引所取引の方でございますが、現行の金融先物取引法におきましては不招請勧誘の禁止が適用されていることになっておることは御指摘のとおりでございますが、取引所におけます金融先物取引につきましては、外国為替証拠金取引に関する規制を整備した金融先物取引法の改正以後に導入されたものでございます。
○政府参考人(三國谷勝範君) 現行の金融先物取引法上の不招請勧誘の禁止規定でございますが、これは金融先物取引全体を現在対象としておりますが、平成十六年の改正時におきましては、これは、そのとき行われておりました店頭外為証拠金取引による被害の状況等を念頭に置いて導入されたものでございます。
平成十六年の金融先物取引法の改正においては、レバレッジが高いなどの商品性、執拗な勧誘や利用者の被害の発生という実態を考慮して、不招請勧誘の禁止を導入したものでございます。
ただし、その大半は現行証券取引法に外国証券業者に関する法律、金融先物取引法、投資顧問業法及び抵当証券業法を統合することに伴い、現在、それぞれの法律で定めている政令、府令事項を金融商品取引法の政令、府令において規定し直すためのものでございます。
○政府参考人(佐藤隆文君) 金融先物取引法で、七十六条四号でございますけれども、金融先物取引業者が受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対して、訪問し又は電話を掛けて受託契約等の締結を勧誘する行為は禁じられているというところは御案内のとおりでございます。
ただし、今回の政令、内閣府令でございますが、その大半は、現行の証券取引法に外国証券業者に関する法律、金融先物取引法、投資顧問業法及び抵当証券業法を統合することに伴いまして、現在それぞれの法律で定めております政令、府令事項を金融商品取引法の政令、府令において規定をし直すためのものであることも御理解いただきたいと思います。
外国証券業者に関する法律、投資顧問業の規制等に関する法律、金融先物取引法などが金融商品取引法に統合され、対象金融商品としても信託受益証券、抵当証券、組合契約等に基づく集団投資スキームの持分が加えられまして、投資サービスについての横断的法制が我が国において実現したということは、金融イノベーションを促進しつつ投資家保護を図るという意味で意義深いことであるというふうに思います。
この法律案は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、金融先物取引法等の四法律を廃止するとともに、金融商品の販売等に関する法律等の七十二法律の規定の整備等を行うものであります。 以上がこれらの法律案の趣旨でございます。(拍手) ─────────────
本案は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、金融先物取引法等の四法律を廃止するとともに、金融商品の販売等に関する法律等の七十二法律の規定の整備等を行うものであります。 各案は、去る四月十四日当委員会に付託され、十八日与謝野国務大臣及び提出者古本伸一郎君から提案理由の説明を聴取した後、二十一日より質疑に入りました。
ところが、今回の金融商品取引法案では、金融先物取引法など四法が廃止されて金融商品取引法に取り込まれたにとどまり、他の金融商品に関する業法は残され、対象とされなかった金融商品については、今回の金融商品取引法における規制と横並びにするという形で修正が加えられたにとどまっているのであります。
不招請勧誘につきましては、日本では先ほどの金融先物取引法の中で初めて採用されたわけですけれども、諸外国では既にもう少し広く適用がされているわけですね。
こうした観点から、今回の法案では、現行の証券取引法と金融先物取引法と同様な考え方に立ちまして、内閣総理大臣は、自主規制機関への加入等を行っていない第一種金融商品取引業者及び投資運用業者の業務につきまして、公益を害し、または投資者保護に欠けることのないよう、協会または金融商品取引所の定款その他の規則を考慮して、当該業者またはその役員、もしくは使用人が遵守すべき規則の作成または変更を命ずる等、適切な監督
○三國谷政府参考人 現行法におきましていわゆる不招請勧誘の禁止が規定されておりますのは、金融先物取引法だけでございます。また、いわゆる再勧誘の禁止が規定されております法律といたしましては、金融先物取引法及び商品取引所法が挙げられます。
これは、それぞれにつきまして、現行証券取引法では、有価証券につきまして、原資産を対象とするものと参照指標を対象とするもの、金融先物取引法におきましては、通貨、預金、債券等につきまして、原資産を対象とするものと参照指標を対象とするものに分類されているわけでございます。 今般の法案につきましては、この原資産、参照指標の両面から対象を拡大することとしているところでございます。
一方、取引所におけます金融先物取引でございますけれども、これは外国為替証拠金取引を規制する金融先物取引法改正後に導入されたものでございまして、その商品性につきまして、一つ、業者は顧客の証拠金を取引所に預託する義務がある、あるいは取引所は証拠金を分別管理している。次に、公開市場で価格が決定されますことから、価格が透明、公正であり、業者が約定価格等からさや抜きできない仕組みとなっている。
外為証拠金取引がその典型でございましたが、平成十六年の臨時国会における金融先物取引法の改正によって、業者に対して本年一月から新たに登録制が導入されたことによって、この被害もかなり減ってきていると伺っております。
この法律案は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、金融先物取引法等の四法律を廃止するとともに、金融商品の販売等に関する法律等の七十二法律の規定の整備等を行うものであります。 以上が、これらの法律案の提案理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
この法律案は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、金融先物取引法等の四法律を廃止するとともに、金融商品の販売等に関する法律等の七十二法律の規定の整備等を行うものであります。 以上が、これらの法律案の趣旨でございます。(拍手) —————————————
○佐藤政府参考人 今御指摘いただきましたように、いわゆる外為証拠金取引業者、これは改正金融先物取引法によりまして、昨年七月から私どもの監督対象になったということでございます。
他方、近年、金融庁の監督の外にあった外為証拠金取引において多くの被害が発生し、昨年七月ですか、金融先物取引法の一部を改正する法律が施行され、いわゆる外為証拠金取引業者に新たな規制が課されたわけであります。
また、昨年十二月に成立いたしました金融先物取引法改正では、外為証拠金取引について、新しい投資家保護法制を導入しました。しかし、これらの改正は、これまでの法体系を大きく変えないでの緊急的な措置と理解すべきでありまして、近い将来には投資サービス法を構築することが急務であります。 個々の投資商品ごとに現在の証券取引法や金融先物取引法の適用範囲を広げていくというやり方では限界があります。
まず、金融先物取引法の一部を改正する法律案は、金融先物取引をめぐる環境の変化に対応し、金融先物取引の委託者等の保護を図る必要性にかんがみ、一般顧客を相手方とする店頭金融先物取引やその媒介等を金融先物取引業に追加するとともに、金融先物取引業の許可制から登録制への変更、金融先物取引業者に対する自己資本規制の導入その他の規制の適正化等、所要の措置を講じようとするものであります。
平成十六年十二月一日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十号 平成十六年十二月一日 午前十時開議 第一 犯罪被害者等基本法案(衆議院提出) 第二 金融先物取引法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第三 租税特別措置法の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第四 貸金業の規制等に関する法律の一部を改 正する法律案
○議長(扇千景君) 日程第二 金融先物取引法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第三 租税特別措置法の一部を改正する法律案 日程第四 貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 (いずれも衆議院提出) 以上三案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。財政金融委員長浅尾慶一郎君。
金融先物取引法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として金融庁総務企画局長増井喜一郎君外二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(浅尾慶一郎君) 金融先物取引法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。